行政書士会とは?
○ 会則を定め都道府県知事の認可を受けなければならない(行政書士法第16条の2)
○ 組合等登記令により登記しなければならない、登記を怠ったときは、
代表者が30万円以下の過料に処せられる(第25条)
○ 毎年1回、会員の事務所の所在地等を都道府県知事に報告しなければならない(第17条1項)
○ 行政書士として登録を受けたとき、その行政書士会の会員となる。(第16条の5)
○ 会員に対して会員証を交付しなければならない(規則第13条)
○ 会則を定め都道府県知事の認可を受けなければならない(行政書士法第16条の2)
○ 組合等登記令により登記しなければならない、登記を怠ったときは、
代表者が30万円以下の過料に処せられる(第25条)
○ 毎年1回、会員の事務所の所在地等を都道府県知事に報告しなければならない(第17条1項)
○ 行政書士として登録を受けたとき、その行政書士会の会員となる。(第16条の5)
○ 会員に対して会員証を交付しなければならない(規則第13条)