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行政書士法人とは?

行政法人法人とは、
業務を組織的に行うことを目的として行政書士が共同して設立した法人をいう。

○ 行政書士法人の社員は行政書士でなければならない。(行政書士法第13条の5)

○ 行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。(第13条の7)

○ 行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に
  設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。(第13条の14)

         

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