非行政書士行為とは?
法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が官公署に提出したり、
権利義務に関する法律書類を作成することや、行政書士と類似の名称を使用すること
○ 行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務を行うこと(第19条)
→違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(第21条)
○ 行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2)
→違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第22条の4)
法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が官公署に提出したり、
権利義務に関する法律書類を作成することや、行政書士と類似の名称を使用すること
○ 行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務を行うこと(第19条)
→違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(第21条)
○ 行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2)
→違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第22条の4)