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非行政書士行為とは?

法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が官公署に提出したり、
権利義務に関する法律書類を作成することや、行政書士と類似の名称を使用すること

○ 行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務を行うこと(第19条)
 →違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(第21条)

○ 行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2)
 →違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第22条の4)

         

行政書士の用語集

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