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最新記事【2007年04月02日】

行政書士とは、どんな資格なのでしょうか?

□ 行政書士って
企業や個人に代わって公的書類作成や提出代理を行うスペシャリストです。

□ 行政書士の詳細
行政書士とは、複雑な公的書類の作成や提出代理、
またはそれに関するアドバイスを行う行政手続きのスペシャリストです。
取り扱える書類は、数千種類もあるといわれ、
行政事務が複雑化している現代で欠かすことのできない存在です。
ニーズは、拡大しています。

※ 複雑な公的書類の作成や提出代理
行政書士法に基づき行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の
「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理

バッジ等に用いられているシンボルマークは、
コスモスの花弁の中に「行」の字をデザインしたものである。

□ 行政書士資格のメリット
・ 活躍の場が広い
・ 就職・転職に有利
・ 試験科目が重なる他の法律系資格取得に有利

□ 行政書士資格取得のメリット詳細
・ ニーズが拡大しているため、少資金で独立しやすい資格
・ 企業の法務・総務部門では高く評価され、就職・転職・昇給に役立つ
・ 「宅地建物取引主任者」・「社会保険労務士」・「司法書士」・「税理士」などの
 資格とも関連が深く、試験範囲に共通する部分が多い。

資格区分:国家資格

受験資格:制限なし

試験科目:法令(憲法、行政法、民法、商法および基礎法学)から46問
       一般知識(政治、経済、社会、情報通信、個人情報保護、文章理解)から14問

出題形式:出題形式は、5つの選択肢から1つを選び、マークシートにマークする択一式と、
       40字程度の記述式(法令科目のみ)の組合せである。

試験日 :11月の第二日曜日

□ 行政書士の試験難易度
難易度は低く、「登竜門」として扱われてきた。
平成18年度では、難易度では依然として隔差があるものの、
論理的思考を問う司法試験の短答式試験(択一試験)に類似した形式で出題された。

従前は、幅広い分野の法律の基本を問う問題が出題されたが、ここ数年は幅広いだけでなく、
より深い法律知識や論理的思考が要求される問題に移行している。

平成15年度以降の合格率は2.9%、平成16年度5.3%、平成17年度2.6%、
平成18年度4.8%と極めて合格率の低い試験となっている。
試験合格までの期間は、法律の純粋未習者で2年から3年、
司法試験受験者で1年以内といったところである。

平成16年度行政書士試験の結果の概要は、下記のとおりです。

□ 行政書士受験者数
受験者属性(総合):78,683
受験者属性(男性):54,472
受験者属性(女性):24,211

□ 行政書士合格者数
合格者属性(総合):4,196
合格者属性(男性):3,237
合格者属性(女性):959

□ 行政書士合格率
合格率属性(総合):5.33%
合格率属性(男性):5.94%
合格率属性(女性):3.96%

合格基準は、全体で60%以上の得点をしつつ、
法令科目で50%、一般知識で40%の得点をしていることである。

平成17年度行政書士試験の結果の概要は、下記のとおりです。

□ 行政書士受験者数
受験者属性(総合):74,762
受験者属性(男性):53,045
受験者属性(女性):21,717

□ 行政書士合格者数
合格者属性(総合):1,961
合格者属性(男性):1,630
合格者属性(女性):331

□ 行政書士合格率
合格率属性(総合):2.62%
合格率属性(男性):3.07%
合格率属性(女性):1.52%

合格基準は、全体で60%以上の得点をしつつ、
法令科目で50%、一般知識で40%の得点をしていることである。

平成18年度行政書士試験の結果の概要は、下記のとおりです。

□ 行政書士受験者数
受験者属性(総合):70,713
受験者属性(男性):50,969
受験者属性(女性):19,744

□ 行政書士合格者数
合格者属性(総合):3,385
合格者属性(男性):2,772
合格者属性(女性):613

□ 行政書士合格率
合格率属性(総合):4.79%
合格率属性(男性):5.44%
合格率属性(女性):3.10%

合格基準は、全体で60%以上の得点をしつつ、
法令科目で50%、一般知識で40%の得点をしていることである。

行政法人法人とは、
業務を組織的に行うことを目的として行政書士が共同して設立した法人をいう。

○ 行政書士法人の社員は行政書士でなければならない。(行政書士法第13条の5)

○ 行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。(第13条の7)

○ 行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に
  設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。(第13条の14)

法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が官公署に提出したり、
権利義務に関する法律書類を作成することや、行政書士と類似の名称を使用すること

○ 行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務を行うこと(第19条)
 →違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(第21条)

○ 行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2)
 →違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第22条の4)

○ 会則を定め都道府県知事の認可を受けなければならない(行政書士法第16条の2)

○ 組合等登記令により登記しなければならない、登記を怠ったときは、
  代表者が30万円以下の過料に処せられる(第25条)

○ 毎年1回、会員の事務所の所在地等を都道府県知事に報告しなければならない(第17条1項)

○ 行政書士として登録を受けたとき、その行政書士会の会員となる。(第16条の5)

○ 会員に対して会員証を交付しなければならない(規則第13条)

行政書士合格率UP!

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